【賃貸の退去費用】を安く 70000円→0円に その①

ライフスタイル

3月にホームメイト管理のアパートから引っ越した時の体験談です。

ここでは、概要をお伝えし、ホームメイトとのメールでのやり取りは、その②に載せておきます。

長年住んだアパートを、退去することを1か月前に伝えました。すると

『ご契約時に保証金7万円をお預かりしておりまして、その中からご退去時ルームクリーニング代32000円(税別)、エアコンクリーニング代1万円(税別)畳表替え代22500円(税別)を差し引かせていただく事になります。その他、故意過失による汚損・破損があれば追加でご請求させていただく形となります。』

と連絡が。つまり、部屋の状態も確認せずに、無条件で70950円(税込)を請求されました。

あなたなら、支払いますか?

本来は故意・過失の損傷以外は支払う必要なし

長年住んでいれば、壁紙が色あせたり、床が傷ついたりします。

退去の際には、それらを入居前のように新品にしなければいけないと思っていませんか?

違います!

国土交通省が出している『原状回復のガイドライン』によると、原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないとされています。

つまり、故意や過失による損傷は費用を負担する必要がありますが、普通に生活をして自然についてしまった傷や汚れに対しての費用は本来支払う必要はありません。

本来支払う必要のないお金を請求されたので、私は戦いました。

請求の根拠である特約 → 最高裁の判例で、特約自体が無効

『原状回復のガイドライン』は当然ホームメイト側も知っており、『特約に合意しているから』という理由で支払いを求めてきます。

しかし、『退去時にエアコンクリーニング代10000円を支払う』というように、修理項目と金額がはっきりと明示されていない特約は無効という最高裁の判決が出ています。(平成17年)

ホームメイトとの契約書を見ても、曖昧な記載で、金額も明記されていません。

よって支払う必要はないと判断しました。

みなさんの賃貸契約書の特約がどのように記載されているかを確認してみてください。

もし記載されていない、曖昧な記載しかないならば、支払う必要がない可能性が高いです。

払う意思がないとはっきり伝えたら、0円に

・国土交通省が出している『原状回復のガイドライン』にでは、普通に生活をして自然についてしまった傷や汚れに対しての費用は本来支払う義務はないこと。

・最高裁の判決でも、修理項目・金額が明示されていない特約は無効という判例があること。

この2つを根拠に「支払いません!」と伝えたところ、最終的には709050円→0円になりました。

「払いたくないから払いません」ではなく、根拠を明示して支払う必要がないので、払わないと伝えた方が良いです。

過失での損傷は支払いましょう

退去費用をすべて0円にできるわけではありません。

扉を1枚不注意で壊してしまっていたので、その部分は当然支払いました。

また、汚してしまった壁紙についても支払いをしました。

これを支払わないと、ただのクレーマーです。

火災保険で退去前に直すことができれば、この部分の支払いもしなくて済むのですが、自分が加入していた保険にでは、損傷した物を直すことができませんでした。みなさんも退去の前に、自分が加入している保険で直すことができるか確認をしておきましょう。

なお、火災保険で直す場合は、退去後ではできないので、注意してください。

退去連絡のメールをすべてを見たい方は、その②もご覧ください。

ホームメイトとメールで、1か月ほどやり取りをしました。

その②に詳細を載せておきます。

実際にこれから退去の連絡をする方の参考になると思いますので、ご覧ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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